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小児慢性特定疾患治療研究事業事業 改訂

一部自己負担制度の導入等がなされるようで”国において小児慢性特定疾患治療研究事業事業が平成17年4月に改正されることとなり、それに伴い、京都市では平成17年6月1日から、新制度への移行を予定している”という旨の案内が届きました。
ここに送付されてきた案内を記載したいと思います。
参照   小児慢性特定疾患治療研究事業事業 京都府基準

小児慢性特定疾患治療研究事業の制度改正について


1.制度改正の概要

  • 重症者に重点化
  • 対象疾患群の変更
  • 認定基準の変更
  • 一部自己負担制度の導入
  • 有効期間が年度末までに変更 等
※対象疾患群、認定基準については、かかりつけの医療機関にお尋ねください。

2.新制度での申請について

■申請受付
平成17年3月1日〜平成17年4月27日にお住まいの区の保健所・支所へ必要書類を添えて申請

■提出書類
  • 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書(医療機関にある)
  • 小児慢性特定疾患医療意見書(医療機関にある)
  • 医療意見書の研究利用についての同意書
  • 所得税額を証明する書類
  • 保険証の写し
  • 現制度の受診券
  • 印鑑

※血友病患者の方は自己負担が生じませんので(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされている疾患を含む)の方については、4.所得税額を証明する書類は不要。
重症患者認定を申請されるかたは、「重症患者認定申請書」を提出のこと。また、身体障害者手帳又は障害厚生年金証書をお持ちの方はいずれかの写しも提出のこと。
※「重症患者認定基準」に該当するかどうかは医師の判断が必要です。受診されている医療機関でお尋ねください。

■認定基準について
新たな国の認定基準に基づき認定します。認定基準が変わりましたので疾病や症状によっては、対象から外れる場合があります。新たな認定基準については、かかってられる医療機関にお尋ねください。

■自己負担金について
生計中心者の所得税額に応じて治療費の一部を自己負担して頂きます。
別添の”小児慢性特定疾患治療研究事業における1ヶ月の自己負担限度額表”の金額(受診券に記載されます)が1ヶ月の自己負担金の上限となります。
新制度において受給対象となる方で”重症認定基準”に該当する方及び血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされている疾患を含む)の方については自己負担金が免除となります。

■新制度の受診券の有効期間
平成17年6月1日〜平成18年3月31日
これまでの有効期間は、承認の日から1年間となっていましたが、新制度では申請の日から最大その年度末(3月31日)までが有効期限となります。

3.これまでの受診券の取り扱いについて

■現在お持ちの受診券の有効期限が平成17年5月31日以前の方
現在お持ちの受診券の有効期限を平成17年5月31日までと見なしますので5月31日まではそのままお使いください。ただし、平成17年5月31日までに20歳の誕生日を迎える方については、誕生日以降は使用することは出来ません。(医療機関には通知済)平成17年6月1日からは、新制度での申請・承認が必要となります。6月1日以降は新しく認証された受診券をお使いください。(平成17年5月31日移行、旧受診券は無効)

平成17年1月〜2月に保健所・支所で継続手続きをされた方については、今お持ちの受診券の有効期間を平成17年5月31日までと見なし、改めて受診券は発行致しませんので、受診券を受け取りに保健所・支所においでくださる必要はありません。今お持ちの受診券で平成17年5月31日まで受診して頂けます。(医療機関には通知済)

■現在お持ちの受診券の承認期間が平成17年6月1日以降まである方
現在お持ちの受診券の有効期限にかかわらず、有効期限は平成17年5月31日までとなりますので、新たな新制度での申請・承認が必要になります。6月1日以降は新しく認証された受診券をお使いください。(平成17年5月31日移行、旧受診券は無効)

※平成17年度の京都市の予算の確定に伴い、事業の内容に変更が生じる場合があります。

新たに平成17年3月から、京都市が”小児慢性疾患相談事業”を始めました。
日々の生活や学校での不安や悩みについて、医師などの専門家にお話を聞いて頂けるようです。

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2005-03-06