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小児慢性特定疾患治療研究事業事業 京都府基準

昨年12月に小児慢性特定疾患治療事業の委託医院の名簿を京都府・京都市共に開示請求しておりましたが、やっと今月になって、こども未来室より京都府下の名簿を出して頂けました。

京都市はすべての委託医院の整理が未だ出来ず、全て出せるのが8月になるとの回答でした。(3月が4月になり、そして6月にはといわれ、今度は8月と・・・いい加減待ちくたびれました)

京都府下の名簿を頂く際に、今年の4月に国が打ち出した新しい小児慢性特定疾患治療事業制度に加え、京都府独自の基準があるので、担当者の方が、是非紹介して頂きたいと・・・。

ここでは、違いのみ、記載させて頂きます。
その独自基準とは・・・・

慢性腎疾患

  • ネフローゼ症候群は、京都府独自基準により、「6ヶ月以上治療を要し、かつ投薬している患者」について対象とする。
  • 腎の低形成については、京都府独自基準により、「6ヶ月以上治療を要し、かつ腎機能の低下が見られる場合」について対象とする。

慢性呼吸器疾患

  • 気管支喘息は、京都府独自基準により「1年を通じて強度の発作を起こすなど重症である患者」について対象とする。

対象者:大発作をおこすもの、また中発作を1年を通じ1ヶ月以内に数回起こすもの(これらの発作予防のために、継続服薬している児童を含む)。
なお、治療開始から5年を経過した者については、前回の有効期間無いに入院治療を要する発作があれば引き続き対象。国基準であれば治療年数にかかわらず対象。

血友病等血液疾患・免疫疾患

  • 京都府独自措置により30歳まで対象となるが、先天性血液凝固因子欠乏症は20歳からは他の公費医療となる。

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2005-06-29