【NPO京都メディカルネット】京都府の医療について考えるサイト

  • HOME
  • 医療機関データベース
  • 医療相談データベース
  • コラム
  • レポート

文字サイズ変更 小さくする 大きくする

育成医療給付制度とは

生まれつき、あるいは病気、事故などのため、身体に障害のある乳幼児、児童に対し、生活能力を得るために、指定育成医療機関で医療を受ける場合、医療に要する費用を一部公費負担する制度

京都府及び京都市の場合

京都府と京都市では、制度の内容が少し異なるところもあるようです。ここでは主な概要を記載しています。詳しくは、京都府にお住まいの方はお住まいの府の保健所に、また京都市にお住まいの方はお住まいの区の保健所にて、必ずご確認・ご相談下さい。

1. 対象者

18歳未満の身体に障害のある児童で、手術などの医療措置により,確実なる治療効果を期待しうるもの

2.育成医療給付の受けられる障害

大まかな区分のみの記載です。
詳しくは指定医療機関の医事課又は医療相談室等へご相談ください。

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚・平衡機能障害によるもの
  • 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  • 内臓障害によるもの(心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう,直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る。)
    なお,内臓障害によるものについては,内科的治療のみのものは除く。ただし,腎臓障害に対する慢性透析療法,小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については,これらに伴う医療についても対象となる。
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害によるもの

3.費用の公費負担

< 京都市の場合 >
医療費(医療保険各法の適用範囲内),入院時食事療養費及び訪問看護療養費について,その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額,訪問看護療養費については基本利用料),及び薬剤一部負担金を市が負担。

< 京都府の場合 >
保険の対象医療費、入院時食事療養費などが軽減されます。
(前年度の所得課税額などにより一部自己負担が発生。)

4.申請手続

  • お住まいの保健所にて受付。
  • この制度が利用できるのは指定育成医療機関のみです。
  • 指定医療機関の医事課又は医療相談室等へ相談してください。
  • 京都府以外でも指定育成医療機関であれば,この医療給付が受けられます。
  • 必要書類

<京都市の場合>
  • 育成医療給付申請書
  • 育成医療意見書
  • 世帯調書
  • 課税状況に関する証明書類(当該児童と生計を一にする同一世帯の扶養義 務者全員の課税状況に関する証明書類が必要)
  • 健康保険証

※申請後、給付が適当であると認められると医療券が発行される。
※医療券に記載されている有効期限を過ぎても治療が必要な場合は、医療券の有効期限の2週間前までに継続手続きを行って下さい。新たな書類提出が必要。
※育成医療給付を受けている方が医療券の有効期間内に治療用の補装具の着用を行った場合、その費用についても公費負担される。

<京都府の場合>
京都市とは必要書類が少し異なるようです。
お住まいの保健所または、指定育成医療機関にてご確認下さい。

育成医療給付制度指定医療機関一覧
2005-04-25