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高額療養費制度について

我家の通院 パート2でお話しましたように、入院などにより、医療費が高額になった場合、自己負担金が一定の限度額を超えると後で返金してもらえる有り難い制度です。
ただ、一ヶ月間の計算、それも月をまたがると、各月ごとの計算になってしまうので、緊急でないなら、月内に入退院が終わるようにしたほうがお得かも・・・(笑)

高額療養費制度について

一ヶ月の保険の対象となる医療費の自己負担金額が、一定の限度額を超えたときに、利用出来る制度です。

1. 対象者及び対象条件

  • 同一の被保険者(扶養家族含む)が、同じ月内に同じ医療機関で治療を受けて支払った自己負担額が一定の限度額を超える方。
  • 保険で認められないベット差額代、入院時食事代などは対象とはなりません
  • 同じ医療機関でも入院と通院、医科・歯科などの総合病院での各診療料は別々に計算されます。
  • 同じ月一日から、同じ月末までにかかった自己負担額で計算されます。(入院などで月がまたがってしまった場合、各月ごとに計算されます。)

多数該当:
高額療養費の支給回数が、1年間で4回以上になる場合、4回目以降は自己負担限度額が軽減されます
合算対象:
同一保険・同一世帯内で1ヶ月に合算対象基準額(21,000円)以上の自己負担額が複数あるときは,合算して自己負担限度額を越えた分が高額療養費として支給されます
特定疾病:
血友病や人工透析の必要な慢性腎不全で長期療養の必要な人については、自己負担金が10,000円を超えた場合、その超えた額が支給されます

※これらは、いったん病院で自己負担金を支払って、2〜3ヶ月後に払い戻されます。 (ただし、特定疾病については直接医療機関に支払われるので,事前に手続きが必要です)

2.限度額

<<70歳未満の場合>>
世帯の区分 限度額多数該当の場合
上位所得者 ※1 月139,800円+
(総合医療費ー466,000円)×1%
77,700円
上位所得者以外の住民税課税世帯 月72,300円+
(総合医療費ー241,000円)×1%
40,200円
住民税非課税世帯※2 月35,400円 24,600円

※1.同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方。
※2.同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

申し込み窓口
  • 政官健保・・・・・・各社会保険事務所
  • 国保・・・・・お住まいの区役所・市町村役場
  • 組合健保・・・・・各健保組合
  • 共済組合・・・・・各共済組合
  • 国保組合・・・・・各組合

3.申し込み方法

  • 高額療養費支給申請書
  • 保険証
  • 領収書
  • 通帳など口座番号が確認できるもの。但し、郵便局以外
  • 印鑑

高額療養費支給申請書ひ必要事項を記入・捺印の上、各申し込み窓口に提出のこと。住民税非課税世帯については、課税証明書(非課税)が必要な場合あり。決定すると、申請後2〜3ヶ月後に指定金融機関に返金されます。

高齢者(70歳以上)は、また限度額など条件が違うようです。 詳しくは、各申し込み窓口にてご確認下さい。
2005-07-14