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未熟児養育医療給付

小さく生まれてしまった赤ちゃんのために、助成される医療給付制度があります。
( 私はちなみに、受けそこなった一人です・・・ )

前回ご紹介した小児慢性特定疾患治療研究事業と同様に保険範囲内で治療した場合、
自己負担となる部分が公的負担をしてもらえる制度なのですが、いろいろ条件があります。

又、京都市は入院時の医療費など、市が公費負担をしてもらえますが、
京都府は残念ながら、所得により一部負担金がいるようです。


■■未熟児養育医療給付とは■■



養育医療を受ける必要のある未熟児が指定医療機関の病院に入院した場合,保険適用の医療に要する費用を一部公費負担する制度。



<<京都府及び京都市の場合>>



京都府と京都市では、制度の内容が少し異なるところもあるようです。
ここでは主な概要を記載しています。
詳しくは、京都府にお住まいの方はお住まいの府の保健所に、また京都市にお住まいの方は
お住まいの区の保健所にて、必ずご確認・ご相談下さい。


1. 養育医療給付の対象者

次に掲げるいずれかに該当し,医師が入院養育を必要と認めたもの

□出生時体重が2,000グラム以下のもの

□生活力が特に薄弱であって,次に掲げるいずれかの症状を示すもの

一般状態 運動不安,けいれんがあるもの, 運動が異常に少ないもの
体温摂氏34度以下のもの
呼吸器,循環器系 強度のチアノーゼが持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの,
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの,
出血傾向が強いもの
消化器系生後24時間以上排便がないもの, 生後48時間以上おう吐が持続しているもの,
血性吐物,血性便のあるもの
黄疸生後時間以内に現れるか,異常に強い黄疸のあるもの

2. 費用の公費負担

□京都市の場合 
入院医療費(医療保険各法の適応範囲内)及び入院時食事療養費について,その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額)を市が負担する。

□京都府の場合
課税額により、一部負担金が必要

3. 申請手続
 
<京都市の場合>

□養育医療給付申請書
□養育医療意見書
□世帯調書
□課税状況に関する証明書類(当該児童と生計を一にする同一世帯の扶養義務者全員の課税状況に関する証明書類が必要)
□健康保険証

<京都府の場合>

京都市と京都府では申請書類が少し異なります。
詳しくは、お住まいの各保健所に御確認をお願いします。
または、指定医療機関の医事課又は医療相談室へ相談してください。


※この制度が利用できるのは指定養育医療機関に入院された場合に限ります。


未熟児養育医療給付制度指定医療機関一覧
2005-02-19