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医療費控除 【確定申告編】

もうすぐ確定申告の時期がやってきますね。
そこで、医療費控除の対象項目を調べてみました。
ここでは一般的なものでなく、"えっ!これもなるの?"と思うものをあげてみました。
まず、医療費控除とは・・・・・・
個人が自己または生計を一にする配偶者又は親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の医療費を支払った場合において、その年の支払った医療費の合計金額が所得金額の5%を超えるとき(その金額が10万円を超える場合は10万円)、その超える部分の金額を200万円を限度としてその人の所得金額から控除されるもです。但し、保険金等で補てんされる金額は支払った医療費の額から差し引かれなければなりません。

控除可能
  • 総入れ歯の治療費
  • 金歯、金冠等の装てん費用
  • 子供の歯列矯正の為の費用(容貌を美化するための費用は対象外)
  • はり師、きゅう師、柔道整復師等による治療の為のマッサージ代やはり代(健康維持の為のものは不可)
  • 海外旅行先で支払った医療費
  • 生計を一にする親族の医療費を支払った費用・・・・・ポイント1
  • 薬局でのかぜ薬・下痢止め薬の購入費用
  • 丸山ワクチンの購入費用
  • 寝たきりの人のおむつ代・・・・・ポイント2
  • 松葉杖の購入費用
  • 医師による治療のため直接必要な眼鏡
  • 分娩費用(健康保険組合からの出産育児一時金等は支払った出産費用から差引く)
  • 入院による家政婦に支払う付添料及び家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  • 在宅療養の場合の家政婦に依頼して世話を受ける費用
  • 入院費用に含まれる食事代、病院に支払うクリーニング代
  • 指定訪問看護等の利用料・・・・・ポイント3
  • 要介護者が指定介護老人福祉施設から受ける施設サービス料ポイント4
  • 要介護者が介護老人サービス事業者から受ける居宅サービス料ポイント5
  • 介護老人保健施設の利用料・・・・・ポイント6
  • 温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金・・・・・ポイント7
  • 電車、バス利用料金
  • 通院の為のタクシー代(歩行困難な時、バス電車の利用が出来ない場合)
  • 子供の通院の為の付き添い人の交通費
  • 遠距離の医師の治療を受ける為の交通費
  • (病状からみてそこの病院でしか治療を受けられない場合)
  • 急病になり往診にきてもらった時の医師の送迎費

次に医療費控除対象に当てはまりそうで、当てはまらない項目をあげてみました。
控除可能
  • カイロプラクティク師による施術費用(医師や柔道整復師等が治療の一環として行う場合は控除対象)
  • 検眼費用
  • 人間ドックの費用(重大な疾病が発見、引き続きその疾病の治療を受けた場合は控除対象)
  • エイズ検査費
  • 診断書作成料
  • 予防接種の費用
  • 漢方薬の費用(医師の処方にて服用、治療又は療養の為に必要な場合は控除対象)
  • 差額ベット代
  • 療養中のため家事を家政婦に頼んだ費用
  • 海外勤務中に支払った医療費(帰国後の支払いは控除対象)
2005-12-05