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不妊治療補助金  不妊治療に援助の手・・・

不妊治療補助金の制度は2種類あります。
一つめは不妊治療給付事業助成制度で平成15年4月1日から。
二つめは特定不妊治療費助成制度で平成16年4月1日から施行されています。
子供が欲しいのに恵まれないご夫婦にとって、不妊治療費の助成は有り難い話ですよね。
平成15年度の京都府内の不妊症患者約46,500人に対し、不妊治療補助金受給者は約1,069人でした。まだまだ、知られていないのかもしれません。それとも、対象にならなかったのでしょうか・・・?

不妊治療給付事業助成費について

不妊治療を受けておられるご夫婦の経済的な負担を軽減する為、医療費の一部を助成する制度

<京都府(または京都市)の場合>
京都府内の各市町村と京都市では制度の内容が少し異なるところもあるようです。
ここでは主な概要を記載しています。詳しくは、京都府にお住まいの方は各市町村役場に、また京都市にお住まいの方はお住まいの区の保健所にて、必ずご確認・ご相談下さい。

不妊治療給付事業助成制度

1. 助成対象となる治療

排卵誘発剤の投与等、医療保険が適用される不妊治療。
但し、「不妊症」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので御注意ください。

2. 助成対象者

  • 京都市の場合:京都府内の市町村に引続き1年以上居住しておられる御夫婦のうち、京都市内に居住しておられる間に不妊治療を受けられた方 (事実婚の方も対象)
  • 京都府の場合:京都府内の市町村に1年以上居住している夫婦(事実婚の方も対象)
  • 各種医療保険に加入されている方

3. 助成内容

  • 不妊治療に要した医療保険(京都市の場合、京都市内に居住している間に受けられた治療に要した医療保険)の自己負担額の1/2が助成されます。
  • 1年度(4月1日〜翌年3月31日まで)の診療についておひとり上限3万円が限度です。ご夫婦で治療を受けられている方はそれぞれ上限3万円(ご夫婦で上限6万円)が限度額となります。
  • 京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を含みます。
  • 医療保険各法の規定による保険者、共済組合の規約、定款、運営規則等 で、不妊治療に要する費用に対し給付される場合には、その額が控除されます。
  • 助成回数や助成期間は制限はありません。

4. 申請手続

  • 受診後、1年以内に申請することが必要です。
  • 医療機関の指定はありません
  • 京都府外の医療機関でうけられた治療も助成対象となります。
  • 京都市にお住まいの方は、お住まいの区の保健所にて申請手続きをして下さい
  • <京都市の場合>
    ・不妊治療医療機関等証明書
    ・不妊治療費助成金交付申請書
    ・不妊治療費助成金請求書
    ・助成金振込口座届出書

    ※加入しておられる医療保険から、今回申請される不妊治療に関する付加給付を受けられた場合は、その給付額等が記載された関係書類を併せて提出してください。
  • 京都府の場合は、お住まいの市町村役場にて申請手続きをして下さい。
<京都府の場合>
市町村によって必要書類が異なるようです。
必ずお住まいの市町村役場にて、ご確認ください。

特定不妊治療費助成制度

1. 助成対象となる治療

体外受精、顕微授精(特定不妊治療)

2. 助成対象者

  • 京都府(または京都市)に居住している戸籍上の夫婦
  • 京都府(または京都市)が指定した医療機関で、特定不妊治療を受けられた方 。
    但し、京都府外の指定医療機関で治療された方も対象。
  • 夫及び妻の前年の所得の合計額が650万円未満である方

3. 助成内容

  • 1年度当たり上限10万円。通算2年間
  • 助成を受けようとする方が、既に他の自治体で行われている特定不妊治療費の助成を受けていたときは、助成金の額及び期間は通算されます。

4. 申請手続

  • 申請は、治療が終了した日の属する年度内(4月1日〜翌年3月31日)に行ってください
  • 京都市の場合はお住まいの区の保健所に提出してください。

  • <京都市の場合>
    ・特定不妊治療助成事業受診等証明書
    ・特定不妊治療費助成金交付申請書
    ・特定不妊治療費助成金請求書
    ・医療費の領収書
    ・夫及び妻の所得額を証明する書類(市・府民税課税証明書など)
    ・住民票の写し(住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本、外国人登録原票記載事項証明書など)
  • 京都府の場合はお住まいの市町村役場または府の保健所にて、申請手続きをして下さい。

<京都府の場合>
・助成事業申請書
・医療機関の証明書
・医療機関発行の領収書
・住民票(住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍抄本など)
・夫及び妻の所得(課税)証明書

以上、詳細については、京都府にお住まいの方は各市町村役場に、また京都市にお住まいの方はお住まいの区の保健所にて、必ずご確認・ご相談下さい。
不妊治療給付事業助成制度は指定医療機関はありませんが、特定不妊治療費助成制度は指定医療機関での治療のみとなっておりますので、ご注意ください。

特定不妊治療費助成制度指定医療機関一覧

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2004-12-16